「新聞広告倫理綱領」の趣旨にもとづき、「新聞広告掲載基準」を次のとおり定めております。
以下に該当する広告はお取扱いいたしませんので、ご了承ください。
- 責任の所在が不明確なもの。
- 内容が不明確なもの。
- 虚偽または誤認されるおそれがあるもの。誤認されるおそれがあるものとは、次のようなものをいう。
- (1)編集記事とまぎわらしい体裁・表現で、広告であることが不明確なもの。
- (2)統計、文献、専門用語などを引用して、実際のものより優位または有利であるような表現のもの。
- (3)社会的に認められていない許認可、保証、賞または資格などを使用して権威づけようとするもの。
- (4)取り引きなどに関し、表示すべき事項を明記しないで、実際の条件より優位または有利であるような表現のもの。
- 比較または優位性を表現する場合、その条件の明示、および確実な事実の裏付けがないもの。
- 事実でないのに新聞社が広告主を支持、またはその商品やサービスなどを推奨、あるいは保証しているかのような表現のもの。
- 投機、射幸心を著しくあおる表現のもの。
- 社会秩序を乱す次のような表現のもの。
- (1)暴力、とばく、麻薬、売春などの行為を肯定、美化したもの。
- (2)醜悪、残虐、猟奇的で不快感を与えるおそれがあるもの。
- (3)性に関する表現で、露骨、わいせつなもの。
- (4)その他風紀を乱したり、犯罪を誘発するおそれがあるもの。
- 債権取り立て、示談引き受けなどをうたったもの。
- 非科学的または迷信に類するもので、読者を迷わせたり、不安を与えるおそれがあるもの。
- 名誉棄損、プライバシーの侵害、信用棄損、業務妨害となるおそれがある表現のもの。
- 氏名、写真、談話および商標、著作物などを無断で使用したもの。
- 皇室、王室、元首および内外の国旗などの尊厳を傷つけるおそれがあるもの。
- アマチュアスポーツに関する規定に反し、競技者または役員の氏名、写真などを利用したもの。
- オリンピックや国際的な博覧会、大会などのマーク、標語、呼称などを無断で使用したもの。
- 詐欺的なもの、または、いわゆる不良商法とみなされるもの。
- 代理店募集、副業、内職、会員募集などで、その目的、内容が不明確なもの。
- 通信販売で連絡先、商品名、内容、価格、送料、数量、引き渡し、支払方法、および返品条件などが不明確なもの。
- 通信教育、講習会、塾または学校類似の名称を用いたもので、その実体、内容、施設が不明確なもの。
- 謝罪、釈明などの広告で広告主の掲載依頼書(または承諾書)の添付のないもの。
- 解雇広告で次の項目に該当するもの。
- (1)解雇証明書の添付のないもの。
- (2)解雇理由を記述したもの。
- (3)被解雇者の写真を使用したり、住所などを記載したもの。
- その他、組合員および新聞発行各社が不適当と認めたもの。